労働基準法:「休憩時間」・「残業(時間外労働)」の扱い

労働基準法 休憩時間 残業 時間外労働

労働法の根幹をなす労働基準法では、休憩時間を下記のように定めているんですね。

(第34条) 使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

さて、上記の休憩時間の規定は、原則として、その職場に一斉に与えなければならない、としている点を見逃してはダメですね。

こうした規定をしっかり頭に入れておくと、
何かと役に立ちますよ。

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